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成年後見制度とは

成年後見制度とは
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成年後見制度とは

成年後見制度とは

「成年後見制度」という制度をご存じでしょうか?
判断力が低下した高齢者などの生活を支えるための制度として2000年4月に発足しました。すでに発足から20年以上経過しましたが、まだまだ認知度は低いです。
後見人が必要な高齢者がいないからといって関係ないわけではありません。親が突然認知症になり判断力を失うこともあるかもしれません。制度を事前に知っていることで、家族や親族・地域の身近な人の暮らしを守ることができるかもしれません。
「成年後見制度」はすべての人が知っているべき制度なのです。

目次

「法定後見」「任意後見」

成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの制度から成り立っています。

法定後見制度

すでに認知症などで、判断力が低下した人のための制度

  • 四親等内の親族などが、家庭裁判所に申請手続をします
  • ご本人の症状により、「後見・保佐・補助」のいずれかが適用されます
  • 後見人は、家庭裁判所が選びます
  • 後見人の権限や責任の範囲は、家庭裁判所が決めます
  • 後見人は、行った仕事を家庭裁判所に直接報告します
任意後見制度

今、元気な人のための制度です。

  • ご本人自身の自由な判断で、後見人候補者を選びます
  • 後見人に任せる仕事の内容や条件は、契約書に明記します
  • 公証人立会いの下で、公正証書契約書を交わします
  • ご本人の判断力が低下したら、家庭裁判所で任意後見監督人選任の手続を取ります
  • 任意後見監督人が任命され、後見人は行った仕事を監督人に報告します

「法定後見」とはどんな制度?

法定後見制度には「後見」「保佐」「補助」の三つの区分があり、ご本人の判断力低下の程度により、それぞれが適用されます。それぞれに対して「後見人」「保佐人」「補助人」が選任され、ご本人の生活を支えます。

「法定後見」三つの区分選択のめやす
成年後見制度とは

手続きのポイント

  • 「後見」「保佐」「補助」の区分による権限の違いを事前に確認することも重要です
  • 手続ができるのは本人、配偶者、4親等内の親族にあたる人などです
  • 手続をする家族、親族がいない場合には、市長、町長などが手続をします
  • NPO法人、弁護士、司法書士、社会福祉士などの第三者に後見人を依頼することもできます。
    ◎複数の後見人候補者の申請が可能です
  • 手続から家庭裁判所が後見人を決定するまでには、およそ1 ~ 2ヶ月かかります
  • 手続にかかる費用は、原則として手続を行う人(申立人)の負担となります

利用のメリット

  • 判断力を失っても、後見人がご本人の生活環境と財産をしっかり守ります
  • 悪徳商法などによる、ご本人に対する押し付け販売や詐欺的契約は、後見人が「取消権」を行使して契約を解除することができます
  • 後見人は法律上の正規の代理人として、ご本人に代わって金融機関などとの取引を円滑に進めます
  • 後見人には、ご本人の財産の収支を家庭裁判所に報告する義務があり、お金の流れについての正確な記録が残ります
  • 悪徳事業者に対しての牽制機能が働き、問題が起こりにくくなります

法定後見人には、どんな人が選任されますか?

法定後見人は誰でもなることが可能です。ただし一定の条件(欠格条件)にあたる方を除きます。また、申し立てる人が「候補者」を希望することはできますが、家庭裁判所が法定後見人を決めるため、「候補者」が必ず選任されるとは限りません。

法定後見人に選任できる人

成年後見人等は、本人のために必要な支援のレベルに応じて、家庭裁判所が選任することになります。本人の親族以外にも、後見業務を行う司法書士や社会福祉士などが選ばれる場合もあります。成年後見人などを複数選ぶことも可能です。また、財産の多寡等によっては、成年後見人等を監督する成年後見監督人が選任されます。

成年後見人になれない人

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 成年後見人に訴訟をした者及びその配偶者ならびに直系血族
  • 行方不明者

注)後見開始等の審判を申し立てる際、たとえ後見人として選任してもらいたい人がいる場合でも、家庭裁判所が希望どおりに選任するとは限りません。希望とは異なる人が成年後見人等に選任された場合、そのことを理由に後見開始等の審判に対して不服申立てをすることはできません。また、家族としては遺産分割協議などで一時的に後見人を選任してもらったつもりだったとしても、それらのイベントが終わったからといって後見人をやめさせるよう、家庭裁判所に申し立てることもできません。

制度発足時は後見人にご本人の子どもや兄弟などの親族が選ばれることがほとんどでしたが、今では家族関係の希薄化やひとり暮らしの高齢者の増加によって第三者の個人や法人の数が上回っています。

成年後見制度とは

出典:「成年後見制度の現状」(平成 28年/内閣府 成年後見制度利用促進委員会事務局)

手続きの流れ(後見・保佐・補助の開始)
  • 1) 事前に日時を予約したうえで、家庭裁判所に出向いて申請書類一式を提出します
  • 2) 申立人、ご本人、後見人候補者への面接調査が実施されます
  • 3) 必要な場合、家庭裁判所がご本人の精神状態、判断能力について医学鑑定を実施します
  • 4) 家庭裁判所は、家庭・親族などへの照会、調査を行ったうえで、後見人を選任します
  • 5) 申立人、後見人へ「決定(審判)の通知書」が送られ、その内容は法務局に登録されます
  • 6) 後見人は仕事を開始し、ご本人の財産目録などを作成して指定日までに家庭裁判所へ提出します
  • 7) 後見人は、定期的にご本人の生活・財産の状況などを家庭裁判所に報告します

※成年後見制度に関する相談等は各自治体の「成年後見支援センター」や「地域包括支援センター」等へお問合せください。

後見人って、何をしてくれるの?

成年後見制度とは

後見人は、ご本人の暮らしを支えるために預貯金や自宅等不動産を管理したり、あるいは生活から生じる様々な契約処理などを行う財産管理の仕事と、本人の健康や生活の状態を見守り、医療や介護など必要なサービスの選択や契約の代行を行う身上保護の仕事と、大きく2つの分野を担うことになります。
また、上記の2つの分野の仕事を進めるために、大きく「同意権」「取消権」「代理権」の3つの権限が与えられます。具体的には、後見人は代理権を行使して、不動産の売買や相続などにまつわる財産管理や商品の購入、施設の入所に関わる手続などを行います。

具体例から、後見人の仕事内容を見てみましょう。

体が不自由な上、病気が悪化したSさんの事例

病気で長期入院を余儀なくされたSさん(75)。しかし、生活に困窮しているため、治療費が払えません。そこでSさんの治療費が滞っており、体が不自由で日ごろの生活も困っていることを知った病院側が連絡をしたことで、Sさんの判断力低下が認められ、後見人がつくことになりました。
後見人は早速Sさんに面会。いろいろ調査を進めると、労災の障害年金を受給できていないことが判明します。以前から体が不自由だったSさんは、家の掃除もまともにできない状況。
労働基準監督署から送られてくる「現況届」が部屋の隅に追いやられ、1年以上通知を返送していませんでした。
Sさんが年金を受け取れるよう、後見人は行政機関に出かけたり、書類を記入するなどの手続を行いました。結果、約100万円ほどの年金の支給が再開されました。
病気の進行により病院生活を余儀なくされたため、後見人はSさんの自宅の退去手続きや荷物の撤去なども行いました。

Point

判断力が低下している方は行政から届く書類がなんの書類なのかわからないこともあります。後見人がつくことで書類の見落としを防ぎ本来受けられるはずのサービスを正しく受け取ることができます。

消費者詐欺に遭い、生活に困っていたDさんの事例

「お金がなくて困っている」と地域包括支援センターに相談にきたDさん(70)。お話を聞いてみると「親切な人がやって来て、古い家を直してもらった」とのこと。どうやら判断力が低下し、消費者被害に遭っていることがわかりました。その数、10数件、2000万円にものぼるリフォーム詐欺でした。
急ぎ消費者センターに連絡し、手続を行う中、法的な対応を行うため、成年後見制度を利用することになりました。Dさんには親族がいないため、市長申し立てを行い、保佐人が付きました。保佐人は、まず全ての契約の解約や支払い金の返還を司法書士に依頼し、ご本人の財産を確保することができました。
さらに調べているうちに両親の残した財産の相続手続も未完了だったことが判明。手続を行い、これからの生活を維持する体制を整えました。やがて、ひとり暮らしが不安になったDさんはショートステイの利用を始めます。保佐人は定期的に面談を行い、Dさんは心身ともに安定されました。今はグループホームに移られ、親しい人間関係が築けています。

Point

認知症などで判断力を失ってしまうとコミュニケーションが取れなくなるためこうした詐欺に遭いやすくなります。こうしたケースでは法律の専門家が保佐人としてついたほうが財産の確保がスムーズかもしれません。保佐人を中心として、地域包括支援センターなど様々な機関と連携して問題を解決する必要があります。

後見人にはどんな権限が与えられていますか?

後見人の権限には大きく「同意権」「取消権」「代理権」の3つがあります。後見人は代理権を行使して、不動産の売買や相続などにまつわる財産管理や商品の購入、施設の入所に関わる手続などをします。

後見人に与えられる権限と申立手続

「同意権・取消権」とは

  • ご本人が行おうとする商品購入やサービス契約、住宅リフォーム、保険の契約などの内容を確認し、問題がなければ同意する権限
  • 詐欺的商法による契約はもちろん、ご本人が行った「不必要な商品(日用品除く)の購入」や「不利益や損失をもたらす取引や契約」などを取り消す権限

「代理権」とは

  • 介護サービス、医療、施設入居、金融機関(銀行・保険・証券など)との取引などの契約を、ご本人に代わって行う法律上の権限
  • 生活費の送金、物品の購入、遺産相続手続、行政手続なども行うことができます
  • ご本人の預貯金通帳、キャッシュカード、不動産、保険、債券などの財産や実印、権利証、その他の重要書類を預かって管理し、必要に応じてそれらを処分する権限も含まれます
  後見保佐補助
本人の状態 判断能力がほとんどなく日常的な買い物もできず、常に介護が必要 判断能力がかなり低下し、日常の買い物はできるが、財産の管理は困難 判断能力が低下し、複雑な契約などにはサポートが必要
与えられる権限 全面的な代理権、全面的な取消権、日常生活の行為は除く 限定的な代理権、重要な財産行為についての同意権、取消権、権限内容の追加が可能 さらに限定的な代理権、限定された特定の同意権、取消権、権限内容の選択が可能
本人の同意の必要性 すべて不要 代理権には必要、同意権/取消権は不要、追加した権限には必要 代理権、同意権、取消権のすべてに必要

後見人の具体的な仕事の内容

ご本人の生活を見守り、生活に必要なサービスの選択や契約を行うことも後見人の仕事になります。ご本人の意思を尊重し、心身の状態および生活の状況に配慮しながら、生活のサポートを行います。

ご本人の生活を見守るのが後見人の仕事
  • 1) 生活面の配慮・見守り
    • 生活面の配慮・見守り
    • 安全で快適な衣食住の確保
    • 健康管理、医療などへの配慮
    • 定期的な面談、家族との意見交換
  • 2) 生活上の契約・管理 公的手続
    • 生活用品の購入、公共料金などの支払
    • 要介護認定手続、不服申立て
    • 福祉施設、老人ホームなどの入居契約
    • 税務申告、納税、還付請求
    • 医療手続支援、入院契約
    • 介護サービス、福祉サービス利用契約
    • 年金・保険契約などの請求手続
    • 各種行政受給金などの請求手続、権利行使
  • 3) 金銭・財産の管理
    • 年金、利息、配当、賃料収入管理
    • 生活費、医療費、介護費用などの支払
    • 不動産、動産など財産の管理、処分
    • 預金通帳、有価証券、権利証、実印などの保管

おわりに

今回は、法定後見制度についてご説明しました。この制度の目的は、ご本人が自分のことは自分で決めるという気持ちを尊重し、残っている能力を活かしながら、ご本人では難しい部分だけを周りでサポートし日常生活を送れるようにするところにあります。
とはいえ、認知症になってしまってからでは、なかなかご自身の納得のいくような形での自己決定を行うことは難しいのも事実です。
備えあれば憂いなし、といいますが、次回は万一、ご自身が認知症になった場合にでも万全にしておくための方策、任意後見制度についてお伝えしたいと思います。

監修
川原田司法書士

川原田司法書士

1976年生、京大法卒。東京・大阪を中心に、シニア向けに成年後見や家族信託、遺言などの法務を軸とした財産管理業務専門チームを結成。現在、延べ1000名の方々との財産管理顧問として業務を展開。
日本経済新聞電子版にて「司法書士が見た相続トラブル百科」を長期連載他、TV(情報ライブ「ミヤネ屋」、グッドモーニングなど)出演。金融機関を中心に相続セミナー講師を多数歴任し、著書に『司法書士は見た実録相続トラブル』(日経出版)がある。
司法書士法人おおさか法務事務所(http://olao.jp)

橋本珠美

橋本珠美

2001年4月、株式会社ユメコムを起ち上げ、介護・福祉の法人マーケットを中心に、誰もが高齢社会を安心して過ごすためのコンサルティングを始める。
また「高齢者と高齢者を抱える現役世代」のための相談窓口「シニアサポートデスク」「ワーク&ケアヘルプライン」を運営し、高齢者やそのご家族の幅広いお悩み(介護・相続・すまいなど)にお応えしている。
相談窓口の事例と自身の経験(ダブルケア)を取り入れたセミナー活動は好評を得ている。
株式会社ユメコム(https://www.yumecom.com)

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